最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)307 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人儀同保の上告趣意のうち、憲法三一条、三五条違反をいう点は、記録によ
れば、本件における被告人の尿の採取が違法であつたとは認められないから、所論
は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一二月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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